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こんにちはmioです。
この記事では、発達障害に関する経済的な支援を紹介していきます。
発達障害の経済支援
大前提として、現時点(令和6年度)では発達障害のみの診断では20歳以降受給が難しくなるので、幼少期から自立を目指した支援・療育が必要です。
発達障害の経済支援は特別児童扶養手当等の支給に関する法律における下記の3つ。
それぞれ解説します。
特別児童扶養支援
- 支給対象:障害のある子どもを対象に、その保護者・養育者に支給
- 対象年齢:20歳未満
- 支給要件:精神または身体に障害がある児童
- 支援目的:障害のある児童の豊かさ増進のサポート
- 支給金額:1級55,350円、2級36,860円(令和6年4月時点)
- 支払時期:原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給
- 受付窓口:お住まいのある市区町村の窓口
障害児福祉手当
- 支給対象:日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害児に支給
- 対象年齢:20歳未満
- 支給要件:精神又は身体に重度の障害を有し、日常生活において常時の介護が必要
- 支援目的:特別障害児の福祉の向上を図る
- 支給金額:15,690円(令和6年4月時点)
- 支払時期:原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給
- 受付窓口:お住まいのある市区町村の窓口
特別障害者手当
- 支給対象:日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の特別障害者に支給
- 対象年齢:20歳以上
- 支給要件:精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護が必要
- 支援目的:特別障害者の福祉の向上を図る
- 支給金額:28,840円(令和6年4月時点)
- 支払時期:原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給
- 受付窓口:お住まいのある市区町村の窓口
障害者手帳による支援
障害者手帳には療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・身体障害者手帳の3種類があります。
障害者手帳で受けることのできる支援は下記の通り。
- 税金の控除
- 自立支援医療制度
- 各種公共サービスの割引
- 障害者雇用枠での就職が可能になる
それぞれ解説します。
税金の控除
障害者控除・特別障害者控除(所得税・住民税の控除)
- 控除対象:心身に障害をもつ方・障害がある方を扶養している
- 相談窓口:所得税(お住まいの地区にある税務署)、住民税(市町村税務課)
自動車税・軽自動車税および自動車取得税の控除
- 控除対象:一定の基準を満たす方
- 相談窓口:自動車税・自動車取得税(お住まいの地区にある都道府県税務事務所)、軽自動車税(市町村税務課)
自立支援医療制度
- 支援対象:精神疾患のある方(統合失調症/うつ病、躁うつ病などの気分障害/不安障害/薬物依存症/発達障害/てんかんなどの全ての精神疾患)
- 支援内容:その障害にかかる医療費が原則1割負担になる
- 相談窓口:市町村の担当課・都道府県の精神保健福祉センター
各種公共サービスの割引
割引の対象となるのは下記の通り。
- 公共交通機関(JRなどの鉄道会社、航空会社、バス、タクシーなど)
- NHKの受診料
- 水道料金
- 公立の施設
- ホテルなどの宿泊施設
- 遊園地や映画館などの様々な娯楽施設
娯楽施設に関しては、本当に様々な場所で障害割引を使うことができるので、放デイナビではそういった場所もたくさん紹介しています。遊びや体験の内容が同じなら、安いほうがいいのは当たり前です^^
普段、放デイ職員として年間150ヶ所以上子どもたちとお出かけしていますが、「ここも割引になるの?!」となるような場所でも使えたりします。事前にネットやSNSなどから手帳割引の有無を確認しておくだけで料金が大きく変わります。遊ぶ前にチェックするようにしましょう。
障害者雇用枠での就職
障害者雇用枠は、企業や団体が定められた割合で障害者を雇用する制度です。
メリットは下記の通り。
- 合理的配慮を受けられる
- 就職しやすくなる
- 企業側は助成金や税制上の優遇措置を受けれる
企業は2.5%に値する人数を障害者雇用枠として採用枠を設けるよう推進されています。従業員を40人以上雇用している事業主は障害者を1人以上雇用する計算です。
障害者雇用促進法において、障害の有無による差別は禁じられています。企業側は事前に障害者への配慮・対応が行われる範囲について合理的な取り決めを行う必要があるので、入社後に配慮・対応が無いなどは絶対にあってはいけません。
また、この法のおかげで一般雇用より応募条件が低く、企業側にもメリットがあるため、未経験やスキルがなくても就職がしやすいです。
障害年金
障害年金は国民年金法により一定の障害状態になった20歳以上の年金加入者に対して年金を支給するものです。
自営業者は国民年金のみ加入できますが、任意加入です。被雇用者は原則、厚生年金への強制加入となりますが、障害状態になったとき、厚生障害年金と障害基礎年金の両方を受け取ることができます。
障害基礎年金
- 受給対象:自営業者など
- 強制有無:任意加入
- 支給概要:等級表で定める1級または2級の額
- 相談窓口:市町村の年金課等
厚生障害年金
- 受給対象:被雇用者
- 強制有無:強制加入
- 支給概要:酬比例の額+等級表で定める1~3級の額(これらに該当しない場合でも障害手当金を受給できる可能性があります)
- 加算対象:配偶者への加算、子どもへの加算
- 相談窓口:年金事務所
最後に
この記事は
- 発達障害をお持ちのお子様・その保護者様
- これから医療機関・連携機関の利用をご検討中の方
- 療育について勉強したい方
上記の方々へ向けて、お子様が社会に出るまでの一連の流れを分かりやすいよう、サイトマップにまとめています。