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こんにちはmioです。
この記事では、放課後等デイサービスで『自分の子どもが虐待されているかもしれない』と不安になった保護者へ、現役職員が教える、今すぐ取るべき行動・虐待のサイン・相談先・通告義務などを分かりやすく解説します。
結論:「記録(証拠)」と「相談」が命綱
放デイでの虐待が疑われたら、親がすぐに取るべき行動は明確です。
それは、タイトルにも書かれている通り「記録(証拠)」と「相談」。
そしてもうひとつ重要なことが、「やむを得ない拘束がある」です。

放デイなどの障害福祉の現場では、お子さんのパニックの度合いによって、本人または他の利用者等の生命や身体に危険が生じた時などに、緊急で身体拘束を行う場合があるので、保護者はそのことを踏まえた上で、虐待かどうかの判断をしましょう!
放課後等デイサービス(通称:放デイ)は、発達障害のある子どもにとって大切な支援の場です。
しかし万が一、子どもがそこで不自然なケガをして帰ってきたり、怯えた表情を見せたりしたら、それは見過ごしてはならないサインかもしれません。
ここでは、「子どもが放デイで虐待されているかも」と思ったときに、保護者が取るべき行動5つを、放デイ職員の視点から具体的に解説します。
虐待を疑ったとき保護者がやるべきこと5選
- 子どもの言動や身体の変化を日誌として記録する
- 写真や動画で傷の状態を記録する(医療機関受診が望ましい)
- その日の送迎担当や対応スタッフの名前を確認する
- 子どもとの会話を録音することも検討(法的な配慮も忘れずに)
- 第三者への相談を始める(後述)
虐待の兆候は曖昧なことが多いため、証拠となる記録を取っておくことが非常に重要です。
主観だけでは施設側に問い詰められた際、立場が弱くなりがちだからです。

要は、証拠が全てということです!
虐待のサイン・確認方法
子どもが発する「異変のサイン」はさまざまです。
身体的サイン
- 不自然なあざ・擦り傷・打撲・やけどなど
- ケガの説明がつかない、矛盾がある
精神的サイン
- 放デイに行きたがらない
- 夜中にうなされる、チックが出る
- 無口になる、反対に異常に興奮する
行動的サイン
- 自傷行為が増える
- トイレトレーニングが逆戻りする
- 過剰な服従や攻撃性
これらの変化が複数見られる場合は、「虐待かもしれない」と疑う視点を持つことが必要です。
また、本人から直接相談される場合もありますが、その場合も注意が必要です。

お子さんが、まだ正確な情報を伝えられるレベルにない場合、時系列がバラバラで、過去別の場所で起こった出来事が混ざって話される場合もあるので、その場合は「記録」と事業所への「事実確認」が大切です!


【放デイ職員向け】事前説明の重要性
放デイ側にも、そもそも虐待と疑われるような状況を作らないために、事前の説明責任があります。
下記の場面で、緊急時に身体拘束が行われることがあることを説明しておきましょう。
- 最初の契約時
- 身体拘束の必要性が出てきたと判断された時
- 担当者会議や面談時など

保護者には事前の説明もですが、緊急で身体拘束が行われた場合は、帰りの送迎時など必ずその日のうちに「今日こういう場面があって緊急で...」とトラブル時の出来事を必ず詳細に話すようにしましょう!
さらに、理由等必要な事項を記録していないと運営基準違反になるので注意が必要です!
児童虐待に関する相談先
以下は、相談や通報ができる公式機関です。
匿名でも可能なので、悩む前にまず連絡してみてください。
相談先 | 電話番号・方法 |
---|---|
児童相談所全国共通ダイヤル | 189(いちはやく) |
障がい者虐待通報・届出受付専用ダイヤル | 092-711-4496(24時間受付) |
警察 | 緊急時は110・児童虐待専用相談窓口も有 |
弁護士(児童虐待対応) | 法テラス・各弁護士会経由で無料相談あり |
虐待防止センター | 03-6909-0999(法律相談も有)相談無料1回30分 |
親子のための相談LINE | 親子のための相談公式LINE |
相談した方が良い理由・通告義務
なぜ相談が必要か?
- 子どもの安全確保が最優先
- 同様の被害を受けている他の子どもを守れる
- 事実確認を第三者が行うことで冷静な対応ができる
全ての国民には、通告義務(児童福祉法第25条)があり、「虐待の疑いが出た時点での通告」が原則です。
保護者も責任を感じすぎず、「相談」から一歩を踏み出しましょう。
虐待のライン・見分け方
児童虐待の定義
こども家庭庁 児童虐待防止対策より引用
身体的虐待 殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など 性的虐待 こどもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など ネグレクト 家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など 心理的虐待 言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、こどもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティックバイオレンス:DV)、きょうだいに虐待行為を行う など
「虐待」と「しつけ」の違い
「叱る」と「怒る」の違いがあるように、「虐待」か「しつけ」か、その見分けはとても難しい問題です。

子どもが感情や行動を自分でコントロールできるよう導くことは「しつけ」。
子どもの行動を力でコントロールしようとすることは「虐待」と考えましょう!
上記の判断を客観視する上で重要なポイントは、子どもの視点に立って考えることです。
親がしつけと思っていても、子どもにとってそれが耐え難い苦痛と感じているなら、それは虐待です。
大事なのは「早めの相談」です。
迷ったら、一人で抱え込まず、信頼できる第三者に相談してください。
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