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こんにちはmioです。
この記事では、発達障害の療育について「療育とは何か」から「療育の種類」まで、詳しく解説していきます。
療育(発達支援)とは
厚生労働省は療育(発達支援)を、「障害のある子どもに対し、身体的・精神的機能の適正な発達を促し、日常生活及び社会生活を円滑に営めるようにするために行う、それぞれの障害の特性に応じた福祉的、心理的、教育的及び医療的な援助である。」と定義しています。
要約すると療育とは、発達障害の特徴によって抱える、生活のしにくさ(生活障害)などを軽減するために行う援助のことです。
対象となるのは基本的に、身体障害・知的障害・精神障害(発達障害)を持つ18歳以下の子どもです。
生活のしにくさ(生活障害)の例は下記の通り。
- 癇癪・多動・他害等でトラブルになったり、人に避けられる
- 感覚過敏で常に不快な思いをしている
- こだわりの強さ等で、周りから奇異の目で見られてしまう
- 運動ができない、不器用等で日常の動作がうまくできない
これらは、本人には「どうすることもできない行動」です。周りの適切な理解・対応がないと、自己肯定感を失いうつや不登校などの「二次障害」に繋がってしまいます。
療育ではこれらの生活で起こる困難を軽減するために、その子にとって必要なことをその子に適した方法で教えていきます。
療育(発達支援)が受けられる施設
児童福祉法により、療育(発達支援)を行う施設は「通所型」と「入所型」の2種類に分かれています。
その中でさらに「福祉サービスのみ行う福祉型」と「福祉サービスと医師の治療を併せて行う医療型」に分かれています。
通所支援型
通所支援型はその名の通り、施設に通所し日常生活の自立支援や機能訓練を受けることができます。
福祉型は下記の通り。
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 保育所等訪問支援
医療型は下記の通り。
- 医療型発達支援
入所支援型
入所支援型は、各都道府県が運営している施設に入所し日常生活の自立支援や機能訓練を受けることに加えて、生活のサポートを受けることができます。
福祉型・医療型はそれぞれ下記の通り。
- 福祉型障害児入所施設
- 医療型障害児入所施設
療育(発達支援)の種類
療育では、主に5つの領域をもとに様々なアプローチをしていきます。
5領域とは下記の通り。
- 健康・生活
- 認知・行動
- 運動・感覚
- 言語・コミュニケーション
- 人間関係・社会性
上記をもとに、子どもに適した療育を行います。
療育の種類は下記の通りです。
- 応用行動分析学(ABA:Applied Behavior Analysis)
- TEACCH
- SST(ソーシャルスキルトレーニング)
- 言語療法
- 運動療法
- 感覚統合療法
上記が代表的な療育方法です。
最後に
この記事は
- 発達障害をお持ちのお子様・その保護者様
- これから医療機関・連携機関の利用をご検討中の方
- 療育について勉強したい方
上記の方々へ向けて、お子様が社会に出るまでの一連の流れを分かりやすいよう、サイトマップにまとめています。